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株式会社プロス/社長の四季

決算診断コラム

会計事務所経営・企業経営のお役立ちコラム

世間の学校
言葉は語る「ステルス増税」

 税金の話をすると嫌がる人が多い。減税なら大歓迎、増税ならノーというのが通り相場
だ。個人や法人が自由に使えるはずのお金が税金として国や地方自治体に取られ、使える
はずのお金が減少するのが税金。国民や会社から強制的に徴収するのが税金。国や地方公
共団体から様々な恩恵を受けているはずなのに、その恩恵は基本的に税金によって賄われ
ている。先に衆議院選挙で「手取りを増やせ」がうけたのもうなづける。しかし、国家を
認め、その活動を肯定する以上、それに関して生ずる費用を国民や会社が負担するのは当
然であり、そのため憲法30条は、国民の納税義務を定める。しかし、この原則は貨幣価
値が一定であることを前提としていると思われる。特にインフレへの対応は別物である。

 今回取り上げる「ステルス増税」とは、法律による税制改正を全く行わないが実質的に
税収増が図られることをいう。現行憲法は貨幣価値を一定と考えていると思われるので、
いったんきまった税目や税率を変更しない限り税収増はないと見ている。そのため、国民
に新たな税負担を求める以上、法律の改正手続きが必要とされる。まさに「租税法律主義」
であり、「代表なければ課税なし」の原則といえる。それでは、昨今の給料upや物価高は、
税収にどう影響するのか。現行の所得税は累進税率をとっているため、税収区分の変更に
よって、税負担が増えることがある。これが、隠れ増税、ステルス増税といわれるものだ。
物価上昇も消費税収の増加をもたらす。税制はいじらなくても賃金や物価の上昇といった
インフレが原因で税収が増え、国民の負担は逆に高まったり、給料が増えたという実感が
手取りベースではあまり感じることがないことを忘れないで欲しい。高市内閣の財政の大
盤振舞いには税収増(過去最高の税収)があることも念頭にあると思われる。

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取締役会長
浅沼邦夫